●高齢者虐待に通報義務
防止・支援法成立 市町村に調査権
高齢者虐待防止・養護者支援法が1日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。介護が必要になっても尊厳ある老後を送れるようにするため、虐待の通報義務や虐待を受けた高齢者の保護規定などを盛り込んでいる。施行は来年4月1日。
同法では、高齢者虐待の定義として(1)身体に外相が生じる恐れのある暴行(2)衰弱を招くような長時間の放置(3)著しい暴言(4)わいせつな行為(5)財産の不当な処分―などを明記。これらの虐待を発見した人に市町村への通報を義務付けた。
重大な虐待の恐れがある場合は市町村が家庭内に立ち入り調査ができるとし、生命への危険性が認められた場合には、迅速に保護しなければならないとした。施設などでの虐待を通報した職員が解雇されないようにする規定も盛り込んだ。
一方、介護疲れなどで虐待の加害者となりやすい家族への支援を盛り込んだ。家族の負担を軽減するために、市町村に、高齢者を一時、緊急入所させる居室の確保を義務付けた。
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