古屋範子が、平成16年5月26日に法務委員会で質疑に立ったDV防止法が、強化されました!
配偶者などからの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)防止対策を強化する改正DV防止法が、平成16年12月2日、施行されました。
裁判所が加害者に接近禁止などを命じる保護命令の拡大が柱となっています。
具体的には、
・保護命令の対象に元配偶者を加え、離婚後の暴力にも対応できるよう改正。
・接近禁止の対象に子どもを加え、保育所や学校からの連れ去りを防止する。
・住居からの退去期間を2週間から2カ月に拡大、被害者が自立生活に向けた準備を整えられるよう配慮
急務となっていた被害者への自立支援策については国と地方自治体の「責務」とし、配偶者暴力相談支援センターの業務にも、「就業促進」「住宅確保」などを実施するよう明記。
また、現在、都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センターについては、よりキメ細かな対応を可能にするため、身近な窓口として市町村への設置も可能になるよう改正されました。
このほか、国に対してはDV防止に関する施策の基本方針を、都道府県に対しては基本計画を、それぞれ定めるよう求め、被害者への支援体制の強化を着実に推進することをめざしています。
※平成16年5月26日法務委員会の会議録
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