児童福祉司を増員へ


深刻化する児童虐待の対応策として、親の相談や指導などに当たる児童福祉司の増員を訴えてきました。

この度、配置基準が改められ、これまでの「人口10万人〜13万人に1人」から「5万人〜8万人に1人」に増員されることになり、児童福祉法施行令が2005年3月15日に改正されました。

児童福祉司の増員について、古屋範子は、2004年11月の衆院厚生労働委員会で、「地方交付税の増額が生かされる数、6万人に1人などに改正すべき」と主張。

さらに2005年2月の衆院予算委員会でも「4月の改正児童福祉法施行に合わせて、この施行令改正を実現していただきたい」と、再度強く求めました。

その主張が実現し、今回の施行令改正となりました!


児童福祉司の配置数は、全国で1813人(2004年5月1日現在)。

地方交付税では「人口6万8000人に1人」を配置できるよう人件費が算定されていますが、交付税の使途は自治体の裁量に任されているため、基準を満たす自治体は約4割にとどまっているのが現状です。

また、自治体による格差もあり、約3万人に1人以上配置されている自治体と、10万人に1人にも満たない自治体との間で約3倍もの開きがあります。

今回、児童福祉法施行令の配置基準が引き上げられたことで、地方自治体の取り組みが促され、児童虐待の対策強化が図られると確信しています。


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